第1章 総 則
第1条(名称)
当クラブは、 ライブレターと称する。 (以下、「当会」といい、当会のコミュニティ及び当会に関連するコミュニティを「関連コミュニティ」という。)
第2条(目的)
当会は、会員相互が切磋琢磨し、各自の人格及び職業倫理の向上を図り、社会の発展に寄与することを目的として、次の活動を行う。
(1) 会員相互及び外部との交流の機会の提供
・会員のみが参加できるイベントの開催
・関連会社が主催する各種イベントへの協賛
(2)社会奉仕活動
・環境保全のために山や公園に植樹すること
・社会問題について啓蒙するために講演会を実施すること
・チャリティーコンサートを開催すること
・養護施設や老人ホームを訪問して支援すること
・各種無料相談会を実施すること
・学校建設、教材贈与等の海外支援活動をすること
・被災者支援をすること
・各種団体への寄付行為
(3)その他 理事会において決議した活動
第2章 会 員
第3条(会員資格)
1 当会の会員は、次のすべての要件を満たさなければならない。
(1)入会金を納入すること
(2)会員の紹介を受けること
(3)各自の自由な判断と責任に基づいて入会すること
第4条(会員の種類)
当クラブの会員は、次の種類とする。
(1)スタンダード会員
(2)理事会で定めた会員
第5条(入会金)
1 各会員の入会金の額は、次のとおりとする。
(1) スタンダード会員 要面談
入会金300,000円(税別)
(2)理事会で定めた会員
入会金 理事会で定めた金額
2 一旦納入された入会金は、理由の如何を問わず返金しないものとする。
(特定商取引法の対象外によりクーリングオフは適用されません)
第6条(会員の義務)
1 当会員は、次の義務を負う。
(1)当会および関連コミュニティの組織内容、他の会員の情報等に関する守秘義務
(2)当会および関連コミュニティの内容、他の会員に対して誹謗中傷しない義務
(3)登録内容に変更が生じた場合の届出義務
(4)会員間の交流は、各自の判断と責任において行い、会員間の問題に関して、当会に対していかなる請求も行わない義務
(5)他の会員または関連コミュニティの会員に対して、投資の案件、ネットワークビジネス、宗教活動等の勧誘活動、他の団体への勧誘、引き抜き行為等を一切行わない義務
(6)関連コミュニティの会員に対して、原則として、直接連絡をとらない義務
2 当会員は、SNS (フェイスブック、インスタグラム、 ツイッター等)、電子掲示板、ブログなど、インターネットを利用してユーザーが相互にコミュニケーションを行うことのできる情報伝達媒体を利用する場合、 次の各号に掲げる情報を発信してはならない。
(1)当会および関連コミュニティの組織内容、他の会員の情報
(2)当会および関連コミュニティの内容、他の会員に対する誹謗中傷を含む情報
(3)不特定の相手へ向けての当会および関連コミュニティへの勧誘を含む情報
(4) 非会員へ向けての当会および関連コミュニティの名称、 ロゴ、当会および関連コミュニティの会長及び会員の氏名、会社名等の固有名詞や個人を特定するようなコンテンツを含む情報
(5)当会および関連コミュニティに関係する講演会、イベント開催等の企画に関する不特定の相手へ向けての動員、勧誘を含む情報
(6)その他の当会および関連コミュニティに関係する営業活動を含む情報
第7条(守秘義務)
1 私は、 ライブレター会員として活動するにあたり、以下の情報 (以下、「機密情報」という。)を第三者に開示・漏洩しないことを誓約します。
(1)当コミュニティの組織内容及び他の会員の情報
(2) 当コミュニティの研修、 会議、オンラインミーティング、その他の会員間の情報交換により、提供・開示された情報
(3)当コミュニティとしての活動の過程で得られた情報
2 前項の機密情報には、以下の事物が含まれ、私は、これらの事物を第三者に開示・漏洩しないことを誓約します。
(1)映像・画像・音声などのデータ及びこれらを記録した媒体
(2)ノウハウ・企画・構想及びこれらを記録した媒体
3 次の各号に該当する場合は、機密情報として取り扱わないこととします。
(1) 既に公知の情報、もしくは公知になった情報
(2) 私がライブレター入会前に既に所有していた情報
4 私は、ライブレターを退会後も、第1項及び第2項の機密情報を第三者に開示・漏洩しないこと及び機密情報を利用していかなる活動も行わないことを誓約します。
5. この誓約書に違反した場合、私はライブレターを除名処分となり、法的な責任を負担するものであることを確認し、これによりライブレターが被った一切の損害を賠償することを誓約します。
第8条(会員資格の喪失)
1 会員は、理事会が会員資格喪失の決議をしたときは、会員資格を失う。
2 ビジネス会員は、次の事由のいずれかが生じたときは、会員資格を失う。
(1)理事会への欠席(正当な理由があるものと理事会が認めた場合を除く。)
(2)理事会の決議
(3)会員の死亡
3 会員が第6条の義務を怠ったときは、以下の手続きにより、会員資格を失う。
(1)理事会は、その決議により、第6条の義務を怠った会員に対して、会員資格喪失の警告を発する。
(2) 前号の警告を受けた会員が再び第6条の義務を怠ったときは、理事会が聴聞会を開催して当該会員の言い分を聴取した上で、会員資格喪失についての決議を行う。
(3) 前号の会員が同号の聴聞会に出席しなかった場合には、理事会の会員資格喪失の決議により、会員資格を失う。
第 9 条(退会後の義務)
当会の会員であった者は、第7条その他の理由により当会を退会した後も、第6条の義務を負う。
第3章 附 則
第 10 条(事務局)
1 当会の手続等の事務は、委託先(以下「事務局」という。)が行うものとする。
2 当会に対する連絡等は、事務局に対して行うものとする。
以上、 本定款は、 令和7年3月22日現在のものであり、適宜変更することがあるものとする。変更した場合は、別途告知する。